結婚は、夫と妻が婚姻届を出して夫婦関係を発生させる制度です。婚姻届はあくまで夫婦間のものなので、再婚相手と連れ子の間に、自動的に親子関係が作られることはありません。ですので、再婚相手が子どもを可愛がっていても養子縁組をしない限り、両者は法的には親子として認められないのです。
とはいえ、養子縁組は簡単にするものではありません。縁組することで生じる権利や問題について、しっかり考えて決断しましょう。
【目次】
○養子縁組とは
- 養子縁組をすることのメリットデメリット
○再婚相手が子どもと養子縁組をすると発生すること
- 扶養義務
- 相続権利
○養子縁組をする前に考えたいこと
- 子どもの苗字はどうなるか
○養子縁組で深まる絆
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。普通養子縁組は、
つまり、普通養子縁組は、実親と養親の間で二重の親子関係を作ることになるのです。対する「特別養子縁組」には、
という違いがあります。
通常、特別養子縁組が組まれるのは貧困や実親による養育が期待できない場合です。ですので、よっぽどの理由が無い限り連れ子との養子縁組は普通養子縁組になります。
デリケートに思われがちな養子縁組ですが、実は縁組することで発生するメリットやデメリットは、ほとんどありません。ここでは、その数少ないメリットとデメリットを紹介します。
養親にとって養子は法律上ほぼ実子と同じ扱いです。養親が亡くなった場合は、実子と同じように養子にも遺産相続の権利が発生します。
養親の父母の遺産相続も可能です。普通養子縁組の場合は実親との関係が続いているので、養子は実親の遺産も相続できます。ただし、特別養子縁組は実親との関係を解消しているので、相続権はありません。
再婚相手と連れ子が養親縁組をした場合、再婚相手と連れ子の間には親子関係が成立します。そのため、両者の間に扶養義務が発生。実親・養親が子どもの扶養義務者となります。このような場合、扶養義務は養親が優先。実親は2次的な扶養義務者になります。
したがって、養親に扶養能力があれば実親は養育費の減額を請求することが可能です。
扶養義務とは、自力で生活を維持することが難しい人を援助する義務のことです。この義務は夫婦・親子・親族間にあり、日本で生まれ、婚姻関係を結ぶことで自動的に背負うものとなっています。扶養義務は、大きく分けて「夫婦間扶養義務」「未成熟子扶養義務」「親族間扶養義務」の3つ。
この義務は、再婚した夫婦や養子縁組で成立した親子関係にも生じます。もし縁組後に自分が急死しても、再婚相手は扶養義務に則って残された子供を養わなければいけません。また、再婚相手が加齢とともに介護を要すれば、養子となった連れ子が再婚相手の面倒を見る必要があるのです。
とはいえ、扶養にもレベルがあります。自分の生活に余裕が無い時に、無理をしてまで扶養する必要はありません。養親・養子ともに、自身の生活水準を落とさない程度で、お互いを助け合うのが理想です。
養子縁組で親子関係が成立すれば、養子にも遺産を相続する権利が発生します。相続できるのは財産だけでなく、借金といった負の財産も含まれ、借金が財産よりも多い場合は相続放棄も可能です。相続権に関していえば、養子・実子に権利の違いはありません。
ですが、法定相続人(優先的に遺産を相続できる人)になれる養子は、数が限定されています。普通養子の場合、養親に実子がいれば1人、いない場合は2人までです。なぜ、制限が設けられているかというと「養子縁組によって法定相続人の数を増やし、相続税を安くする」ということを防ぐため。
したがって、相続税の減額を目的とした養子縁組となれば、養子の人数が規定内であっても法定相続人に含まれません。ただし、特別養子の場合は実子の扱いになるので、人数制限から外れます。
養子縁組では、遺産の相続権と扶養義務が発生します。 遺産相続に関しては、基本的に遺言状が優先です。ですので、そちらに自分の意思を記載すれば、養子縁組の有無で問題が生じることはありません。一方の扶養義務は、再婚相手・連れ子双方に発生します。
もちろん、再婚相手は扶養の意思を持って再婚するでしょう。しかし、再婚後に自分が急死した場合はどうでしょうか?血縁関係がない再婚相手と子どもが、親子関係を築けるかが不安要素になるはずです。養子縁組には「扶養したい」という気持ちではなく「何があっても扶養する」という覚悟が必要とされます。
養子縁組で、日常生活が劇的に変わることはありません。ですので、縁組をする・しないは、再婚相手と子どもの考え方によります。したがって、子どもが自分で判断できるようになるまでは、養子縁組をあせる必要はありません。
再婚した場合の子どもの苗字は、養子縁組をしなくても再婚相手の苗字に変更可能です。子どもの苗字を変更するには、まず戸籍の仕組みを理解しましょう。
戸籍は、夫婦と子どもで構成されているのが基本です。家族の苗字は戸籍の筆頭者(戸籍の1番最初に記載された人)で決まります。筆頭者に父親(夫)あるいは母親(妻)を選べば、選ばれた方の苗字になるのです。
離婚した場合は、母親だけが戸籍を抜けます。子どもは父親の戸籍のままです。ですので、子どもの親権を母親が持っていたとしても、子どもは母親と同じ苗字を名乗れません。母親と同じ苗字を子どもに名乗らせるには別途手続きを行います。しかし、母親が再婚して別の戸籍に入った場合は、家庭裁判所に「母の氏を称する入籍届」を提出するだけで苗字の変更が可能です。
母親の戸籍に子どもを移動させる時よりも、この手続きは簡単ですが、子どもが苗字の変更に抵抗があれば配慮する必要があります。戸籍上は苗字を変更しつつも、日常生活では元の苗字を名乗れるようにしてあげたり、戸籍の移動を待ってあげたりしてください。
養子縁組は再婚と同時にする必要はありません。なぜなら縁組をしなくても、お互いに思い合う気持ちがあれば家族になれるからです。再婚相手との間に子どもが生まれる場合は、連れ子への影響を考慮して、養子縁組を検討したほうがいいでしょう。
事情によっては、連れ子自身や再婚相手の両親が反対したり、実親から養育費の減額請求をされたりするかもしれません。そのときは法律事務所や自治体の無料法律相談などを利用して、必ず第3者の意見を求めてください。
養子縁組をするにあたって、不安や問題が必ず出てきます。しかし縁組は、法的な絆を強くする手段でもあります。お互いに納得した状態で、養子縁組をしてくださいね。
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